各種許認可申請サービスのご案内

まず始めに:

事業を始めるとき、法人であっても個人であっても、行政官庁に届出をしたり許可を得たりしなければ事業を行うことが出来ない業種があります。


これは、すでに同じ事業を営んでいるほかの業者や、周囲の環境に与える影響などを考慮して設けられている制度で、これを無視すると法律で罰せられます。


また、手続きの窓口となっているのは、主に保健所、警察署、消防署、都道府県庁などですが、手数料や申請に必要な書類、手続きの方法、許認可がおりるまでの期間、有効期限などは、業種や地域によって異なります。

 

届出が必要な業種

届出が必要な業種

担当部署

業種例

保健所に届出

クリーニング業・クリーニング取次店 コインランドリー 理容・美容業 施術所(あんま,はり、きゅう、マッサージなど) 診療所(ベット数19以下の医院・歯科医院) 

農林水産省
農政事務所

米卸・小売業

ハローワーク

特定労働者派遣事業

動物愛護センター

ペットショップ

家畜保健衛生所

動物病院

国土交通省陸運支局

軽車両等運送事業

 

許可が必要な業種例

許可が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

保健所

飲食店(喫茶店・弁当屋) 菓子・パン製造業 アイスクリーム類製造業 食肉販売業・魚介類販売業 旅館業 公衆浴場

地方財務局

たばこ小売

県知事

ベット数が20以上になる病院

県知事と保健所

医薬品販売業

公安委員会

古物販売 質屋 バー・ナイトクラブ

ハローワーク

一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業

市町村長
(県知事の場合も)

ガソリンスタンド

 

許可(認定)が必要な業種例

許可(認定)が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

県知事
(市・区に委任される場合も)

保育所 幼稚園(認可外保育施設は、届出が必要)

許認可が必要かどうかは、事前に行政官庁や専門家に相談しましょう。

公安委員会

警備業

 

免許が必要な業種例

免許が必要な業種例・担当部署
担当部署 業種例

国土交通大臣

(または県知事)

宅地建物取引業

税務署

酒類販売業

 

登録が必要な業種例

登録が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

国土交通大臣

(または県知事)

旅行業

 

具体例として) ▼飲食業の許認可申請について:

一般的にお店でお客さんに飲食をさせる場合は、飲食店営業許可を申請する必要があります。

また、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。

この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受ける必要があります。

▼飲食店営業許可申請の手続きの流れ:

1)飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出します
2)保健所による調査が入ります
3)そして、保健所より許可証が交付されます

▼添付書類として、飲食店営業許可申請書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

  • 営業設備の配置図
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • 営業施設付近の見取り図
  • 登記簿謄本(法人)
  • 水質検査結果通知書

 

 

【ポイント】許認可について

許認可制度は、『届出』『許可・認可』『免許』『登録』の4つの制度に分類されます。

届出

基本的に所定の窓口に届出書を提出するだけで開業することができます。
(ただし、設備が基準を満たしているかなどの確認が行われることもあります。)

許可・認可

申請書を提出し、行政官庁の審査を受けなければなりません。一定の条件を満たしていることが承認されれば、開業が認められます。

免許

一定の資格要件を備えたものに与えられるもの。許可・認可と同様、申請後の審査を経て、承認されれば開業できます。

登録

行政庁が備えている帳簿に一定事項を書き込むと認められます。
(しかし実質的には許可・認可に近いと考えた方がいいでしょう。)