NPOとは・・・

「 NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人 のことをいいます。

 

法人格を取得すれば、その団体に民法上の「人格」が与えられます。法人格を持たない団体の場合、種々の契約や登記などは代表者など個人名で取り扱う必要があるために、個人に負担がかかる可能性があります。 これに対し、法人格を持つ団体であれば契約行為を 団体名で取り扱うことができるために、個人にかかる負担が軽減され、また団体の財産、団体としての責任などを明確にすることができるようになります。

 

NPO法人の設立には時間を必要とします。作った書類を役所に出してから4ヶ月以上かかるのが通常であり、 設立は準備をはじめて半年くらい先 とみておいたほうがよいと思われます。

 

NPO 法人がしてはいけない主な活動

  • 宗教活動を主たる目的として活動すること
  • 政治活動を主たる目的として活動すること
  • 特定の公職者(候補者を含む)を推薦、支持、反対することを目的として活動すること
  • 特定の政党を推薦、支持、反対することを目的として活動すること

知っておきたい! メリット・デメリット

NPO法人を設立するメリットの例をご紹介・・・当てはまらないケースもございます

  • 資本金の必要がない(払込金保管手数料がかからない)
  • 法定設立費用がかからない(定款の認証手数料・登録免許税がない)
  • 資金調達が容易になる (助成金、補助金が受けやすくなる場合があります)
  • 社会的な信用につながる
  • 団体名による契約や不動産の所有(登記)が行える
  • NPO法人として銀行口座の開設ができる

 

NPO法人を設立するデメリットの例をご紹介・・・当てはまらないケースもございます

  • 活動内容に制約がある(17分野のいずれかに該当する必要がある)
  • 毎年、会計や事業報告を所轄庁に提出し、一般に公開する必要がある
  • 税務申告義務がある(非営利活動が税制上の収益事業と判断された場合)
  • 解散時に残った財産は戻ってこない
  • 法人設立の為の提出書類が多く、手間がかかり申請から設立まで時間がかかる

設立の要件

特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

  • 特定非営利活動(注)を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること

 

(注) 特定非営利活動とは

「特定非営利活動」とは、法が定める17種類の分野 に当てはまるものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。

次に該当する活動であること

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 以上の活動を行う 団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

NPO法人格を取得するには・・・

NPO法人になるためには 設立の認証が必要です。団体の事務所が1ヶ所の場合は都道府県庁、2ヶ所 以上の都道府県にある場合は内閣総理大臣(内閣府)に申請します。

 

事務所の所在

所轄庁
申請先

一つの都道府県

事務所が所在する都道府県の知事

各都道府県庁

複数の都道府県

内閣総理大臣

内閣府

 

提出書類

提出部数
縦覧書類

設立認証申請書

1部

 

定款

2部

役員名簿(報酬の有無を記載)

2部

役員就任承諾書及び誓約書の謄本

1部

 

役員の住所又は居所の証する書面(住民票等)

各1部

 

社員のうち10人以上の者の名簿

1部

 

確認書(宗教活動を主たる目的にしないこと等)

1部

 

設立趣旨書

2部

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

1部

 

設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書

各2部

設立当初の事業年度及び翌年度の収支予算書

各2部

 

これらの書類が提出されますと、所轄庁(都道府県庁 または内閣府)ではNPO法の基準や手続きに従って審査し、要件を満たしていれば2ヶ月間の縦覧を経て認証をします。

 

NPO法人設立サービス料金のご案内

NPO法人設立(内閣府申請の場合)

¥262,500

NPO法人設立(各都道府県庁申請の場合)

¥210,000

*登記申請関係書類の作成及び、提出は提携司法書士事務所に依頼しております*